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概要 | 特定非営利活動促進法第34条第3項の規定による,法人の合併に係る認証を受けようとする際の手続きです。 |
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内容 | 法人が合併する際には,以下のとおり手続きを行います。 1 個々の法人が総会で合併を決議 ↓ 2 所轄庁へ合併認証申請書を提出 ↓ 3 2週間縦覧 ↓ 4 2か月以内に認証・不認証の決定 ↓ 5 認証と決定された場合は,合併のための公告 ※申出期間は2か月以上 ↓ 6 公告で異議がない場合は,合併の登記 ↓ 7 所轄庁へ合併登記完了届の提出 このときの2の手続きとして所轄庁の認証を受けなければ,合併の効力を生じません。 【標準処理期間】2か月と2週間 |
提出(手続)方法 | 下記窓口まで,「合併認証申請書」に添付書類を添えて提出してください。 |
添付書類 | 各1部提出 ・合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 ・定款 ・役員名簿 ・各役員の就任承諾及び誓約書の謄本 ・社員のうち10人以上の者の名簿 ・確認書 ・合併趣旨書 ・合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 ・合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 ・各役員の住所または居所を証する書面(住民票等で,申請の日前6か月以内に作成されたもので,交付を受けた書類そのもの。) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市民生活部市民協働課 025−226−1102 |
受付期間 | 随時(平成24年4月2日からこの様式での提出ができます。) |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合 市民生活部市民協働課 025−226−1102 ■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合 ■複数の都道府県に法人の事務所を置き,新潟県内に主たる事務所を置く場合 新潟県県民生活・環境部県民生活課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 TEL 025−280−5134(直通) ■書類の作成方法など申請までの一般的な相談 新潟市市民活動支援センター 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F TEL/FAX 025−224−5075 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。 市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき… |
その他の関連リンク |
NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等) |
該当分類 |
市民協働・参画 市民協働・参画 > 市民協働 |
根拠となる法令 | 特定非営利活動促進法 新潟市特定非営利活動促進法施行条例 新潟市特定非営利活動促進法施行細則 |
備考 | ・法人は,合併の認証があった場合,2週間以内に貸借対照表及び財産目録を作成してその事務所に備え置くとともに,公告し,債権者が異議を述べることができる期間を2か月以上設けなければなりません(また,債権者が判明している場合,各別に異議申し立てについて催告しなければなりません)。 ・公告で異議がなかった場合,合併の登記を行い,所轄庁へ合併登記完了届を提出してください。 |
様式ダウンロード |
合併認証申請書
[docx 23KB] 役員名簿 [docx 26KB] 就任承諾及び誓約書 [docx 27KB] 社員名簿 [docx 26KB] 確認書 [docx 27KB] 合併趣旨書 [docx 26KB] 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本 [Word 38KB] 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(WORD形式) [docx 29KB] 合併当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(EXCEL形式) [xlsx 38KB] 提出書類の記載例 [PDF 108KB] |
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