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特定非営利活動法人の合併登記完了の届出

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概要  特定非営利活動促進法第39条第2項の規定による,法人の合併登記を行った際の提出手続きです。
内容  法人の合併について,公告のうえ異議がなかった場合,合併後の法人事務所の所在地において登記をすることによって,合併の効力を発揮します。
合併について登記したときには,法人は所轄庁(市)に届を提出する必要があります。
【標準処理期間】−
提出(手続)方法 下記窓口まで,「合併登記完了届出書」に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 ・当該登記をしたことを証する登記事項証明書
・財産目録
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部 市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 TEL 025−280−5134(直通)


■書類の作成方法など申請までの一般的な相談
 新潟市市民活動支援センター
 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F 
 TEL/FAX 025−224−5075
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
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NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。
市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
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該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
備考
様式ダウンロード 合併登記完了届出書(別記様式第15号) [Word 29KB]
財産目録(EXCEL形式) [xlsx 14KB]
提出書類の記載例 [PDF 205KB]
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