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特定非営利活動法人の解散の認定にかかる手続

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概要  特定非営利活動促進法(以下,「法」)第31条第2項の規定により,解散の認定に係る所轄庁(市)の認証を申請する際の手続きです。
内容  法第31条第1項第3号では「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由として,法人が解散することが規定されていますが,同条第2項では「第3号に掲げる事由による解散は,所轄庁の認定がなければ,その効力を生じない。」とも規定されています。すなわち,「事業の成功の不能」を事由に法人が解散するときには,その解散の認定に係る所轄庁(市)の認証が必要となります。
 なお,目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能については,天変地異,政変など客観的で誰もがわかり納得できる理由でなければ,所轄庁は認定ができません(法人内部の事情については,所轄庁では判断できません)。
【標準処理期間】1週間
提出(手続)方法 下記窓口まで,「解散認定申請書」に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(様式は任意)
※目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能については,天変地異,政変など客観的で誰もがわかり納得できる理由でなければ,所轄庁は認定ができません
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部 市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時(平成24年4月2日からこの様式での提出ができます。)
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の都道府県に法人の事務所を置き,新潟県内に主たる事務所を置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 TEL 025−280−5134(直通)

■書類の作成方法など申請までの一般的な相談
 新潟市市民活動支援センター
 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F 
 TEL/FAX 025−224−5075
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。
市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
その他の関連リンク NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等)
該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
備考  所轄庁の認定の後,解散及び清算人の登記,所轄庁への解散届の提出を行ってください。
様式ダウンロード 解散認定申請書(別記様式第9号) [Word 29KB]
解散認定申請書【記載例】 [PDF 113KB]
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