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概要 | 特定非営利活動促進法(以下,「法」)第31条第2項の規定により,解散の認定に係る所轄庁(市)の認証を申請する際の手続きです。 |
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内容 | 法第31条第1項第3号では「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由として,法人が解散することが規定されていますが,同条第2項では「第3号に掲げる事由による解散は,所轄庁の認定がなければ,その効力を生じない。」とも規定されています。すなわち,「事業の成功の不能」を事由に法人が解散するときには,その解散の認定に係る所轄庁(市)の認証が必要となります。 なお,目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能については,天変地異,政変など客観的で誰もがわかり納得できる理由でなければ,所轄庁は認定ができません(法人内部の事情については,所轄庁では判断できません)。 【標準処理期間】1週間 |
提出(手続)方法 | 下記窓口まで,「解散認定申請書」に添付書類を添えて提出してください。 |
添付書類 | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面(様式は任意) ※目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能については,天変地異,政変など客観的で誰もがわかり納得できる理由でなければ,所轄庁は認定ができません |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 |
受付期間 | 随時(平成24年4月2日からこの様式での提出ができます。) |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 ■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合 ■複数の都道府県に法人の事務所を置き,新潟県内に主たる事務所を置く場合 新潟県県民生活・環境部県民生活課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 TEL 025−280−5134(直通) ■書類の作成方法など申請までの一般的な相談 新潟市市民活動支援センター 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F TEL/FAX 025−224−5075 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。 市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき… |
その他の関連リンク |
NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等) |
該当分類 |
市民協働・参画 市民協働・参画 > 市民協働 |
根拠となる法令 | 特定非営利活動促進法 新潟市特定非営利活動促進法施行条例 新潟市特定非営利活動促進法施行細則 |
備考 | 所轄庁の認定の後,解散及び清算人の登記,所轄庁への解散届の提出を行ってください。 |
様式ダウンロード |
解散認定申請書(別記様式第9号)
[Word 29KB] 解散認定申請書【記載例】 [PDF 113KB] |
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