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概要 | 特定非営利活動促進法(以下,「法」)第31条第4項の規定による,法人を解散した際の届出手続きです。 |
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内容 | 特定非営利活動法人は,次に掲げる事由によって解散します(法第31条第1項)。 1 社員総会の決議(解散理由,清算人の選定,残余財産の扱いを決議する) 2 定款で定めた解散事由の発生(期限などを明記した場合など) 3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(法第31条第2項に規定する認証を受けた場合) 4 社員の欠亡(社員が一人もいなくなる場合) 5 合併 6 破産手続開始の決定 7 法第43条の規定による設立の認証の取消し 清算人は,上記の1,2,4,6の事由によって団体が解散した場合には,遅滞なくその旨を所轄庁(市)に届け出なければなりません。 【標準処理期間】1週間 |
提出(手続)方法 | 下記窓口まで,「解散届出書」に添付書類を添えて提出してください。 |
添付書類 | ・解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 |
受付期間 | 随時 ※清算人は,団体が解散した場合には,遅滞なくその旨を所轄庁(市)に届け出なければなりません。 |
受付時間 | 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合 市民生活部 市民協働課 025−226−1102 ■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合 ■複数の当道府県に法人の事務所を置き,新潟県内に主たる事務所を置く場合 新潟県県民生活・環境部県民生活課 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 TEL 025−280−5134(直通) ■書類の作成方法など申請までの一般的な相談 新潟市市民活動支援センター 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F TEL/FAX 025−224−5075 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。 市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき… |
その他の関連リンク |
NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等) |
該当分類 |
市民協働・参画 市民協働・参画 > 市民協働 |
根拠となる法令 | 特定非営利活動促進法 新潟市特定非営利活動促進法施行条例 新潟市特定非営利活動促進法施行細則 |
備考 | ・解散及び清算は,裁判所の監督に属します。 ・清算人は,清算の公告,債権の取立・債務の弁済,残余財産の移転,清算結了の登記等の手続きが終了した後に,所轄庁へ清算結了届を提出しなければなりません。 |
様式ダウンロード |
解散届出書(別記様式第10号)
[Word 30KB] 解散届出書【記載例】 [PDF 119KB] |
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