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特定非営利活動法人の解散の届出

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概要  特定非営利活動促進法(以下,「法」)第31条第4項の規定による,法人を解散した際の届出手続きです。
内容  特定非営利活動法人は,次に掲げる事由によって解散します(法第31条第1項)。
1 社員総会の決議(解散理由,清算人の選定,残余財産の扱いを決議する)
2 定款で定めた解散事由の発生(期限などを明記した場合など)
3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能(法第31条第2項に規定する認証を受けた場合)
4 社員の欠亡(社員が一人もいなくなる場合)
5 合併
6 破産手続開始の決定
7 法第43条の規定による設立の認証の取消し

清算人は,上記の1,2,4,6の事由によって団体が解散した場合には,遅滞なくその旨を所轄庁(市)に届け出なければなりません。
【標準処理期間】1週間
提出(手続)方法 下記窓口まで,「解散届出書」に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 ・解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部 市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時

※清算人は,団体が解散した場合には,遅滞なくその旨を所轄庁(市)に届け出なければなりません。
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の当道府県に法人の事務所を置き,新潟県内に主たる事務所を置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 TEL 025−280−5134(直通)

■書類の作成方法など申請までの一般的な相談
 新潟市市民活動支援センター
 〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1 西堀6番館ビル3F 
 TEL/FAX 025−224−5075
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。
市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
その他の関連リンク NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
NPO法人の解散・合併に必要な様式(NPO法人に必要な手続き等)
該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
備考 ・解散及び清算は,裁判所の監督に属します。
・清算人は,清算の公告,債権の取立・債務の弁済,残余財産の移転,清算結了の登記等の手続きが終了した後に,所轄庁へ清算結了届を提出しなければなりません。
様式ダウンロード 解散届出書(別記様式第10号) [Word 30KB]
解散届出書【記載例】 [PDF 119KB]
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