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特定非営利活動法人設立登記完了届

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概要  特定非営利活動促進法第13条第2項の規定により,法人の設立登記を行った際に届を提出する手続きです。
内容 ■認証後
 設立を認証された特定非営利活動法人は,「認証通知書」が到達した日から2週間以内に,その主たる事務所の所在地を所管する法務局において,設立の登記をしなければなりません(組合等登記令第2条)。
設立の登記をすることによって法人は成立します。
 従たる事務所については,設立の登記をしてから2週間以内に,従たる事務所の所在地を所管する法務局において登記をしなければなりません(組合等登記令第11条)。
 なお,登録免許税は非課税です。

 登記後,特定非営利活動法人は,すみやかに市へ「設立登記完了届出書」を提出することとなっています。
提出(手続)方法 下記窓口まで「設立登記完了届出書」に添付書類を添えて提出してください。
添付書類 ・設立当初の財産目録
・登記事項証明書
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 市民生活部市民協働課 025−226−1102
受付期間 随時
受付時間 開庁日の午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先 ■新潟市のみに法人の事務所を置く場合
 市民生活部 市民協働課 025−226−1102

■新潟市以外の新潟県内に法人の事務所を置く場合
■複数の都道府県に法人の事務所を置き,主たる事務所を新潟県内に置く場合
 新潟県県民生活・環境部県民生活課
 〒950-8570 新潟市中央区新光町4−1 
 TEL 025−280−5134(直通)
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
NPO法人とは
NPO法人の設立・運営等について相談できるところはありますか。
市民活動(ボランティア団体やNPOなどによる公益活動)について相談でき…
その他の関連リンク NPO法人(特定非営利活動法人)のページ
特定非営利活動法人の認証申請等の窓口となる所轄庁
NPO法人の設立・運営に必要な手続き等
該当分類 市民協働・参画
市民協働・参画 > 市民協働
根拠となる法令 特定非営利活動促進法
新潟市特定非営利活動促進法施行条例
新潟市特定非営利活動促進法施行細則
組合等登記令
備考 ・登記後,各提出時期にあわせて,法人住民税のための書類を県(新潟県地域振興局〔支局〕県税部)と市(新潟市役所税制課)の2か所に提出します。
・法人格を取得すると,所轄庁だけでなく様々な官公庁への手続きが必要になります。
税法上の収益事業を行う場合:税務署
給与を支払うようになったとき:税務署,社会保険事務所,労働基準監督署,公共職業安定所
※詳しくは,各事務所へお問い合わせください。
様式ダウンロード 設立登記完了届出書(別記様式第3号) [docx 15KB]
設立当初の財産目録(EXCEL形式) [xlsx 51KB]
提出書類の記載例 [PDF 141KB]
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