10043
概要 | 取扱う食品を大幅に変更する場合に行う届出 |
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内容 | 取扱う食品を大幅に変更する場合に行う届出です。 ただし,変更できる食品群は同一の業種内の範囲です。 飲食店営業において「すし屋」から「そば屋」など品目を大幅に変更する場合や,「一般食堂」から「仕出し」や「弁当屋」に変更する場合などがあり,施設の構造変更を伴う場合は施設の変更が必要な場合があります。 製造業においては製造品目に制限のある許可を持っている場合,取扱品目を変更する場合の届出です。 |
提出(手続)方法 | 事前に変更内容を保健所にお問合わせの上,届出用紙を持参,郵送又はファックスとなります。 令和3年5月末までに許可を取得した施設は電子申請も可能 |
添付書類 | 施設の変更を伴う場合:施設の図面(新,旧) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市保健所 食の安全推進課 TEL:025-212-8226 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター3階) |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時30分 |
問い合わせ先 | − |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
本手続の電子申請は新・オンライン申請システム「e-NIIGATA」を使用してください。
食品営業許可申請及び届出について |
該当分類 |
産業・仕事 |
根拠となる法令 | 食品衛生法施行規則第71条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
営業許可申請書・営業届(変更) ※令和3年6月以降に許可を取得した施設
[PDF 496KB] 【記入例】取り扱う食品を変更する場合 ※令和3年6月以降に許可を取得した施設 [PDF 678KB] 取扱品目変更届 ※令和3年5月末までに許可を取得した施設 [PDF 89KB] 【記入例】取扱品目変更届出書 ※令和3年5月末までに許可を取得した施設 [PDF 158KB] |
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