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| 概要 | 高濃度PCB廃棄物(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出です。 |
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| 内容 | 高濃度PCB廃棄物の保管事業者が同廃棄物の処分を特例処分期限日までとする場合,又は高濃度PCB使用製品の所有事業者が同使用製品の廃棄を特例処分期限日までとする場合に提出する届出です。 |
| 提出(手続)方法 | 持参,郵送又はFAX(提出は1部) |
| 添付書類 | 特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写し |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 市役所 環境部廃棄物対策課廃棄物指導室 |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分〜午後5時30分 |
| 問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL025−226−1411 FAX025−222−7032 |
| この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
PCB
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| その他の関連リンク |
PCB廃棄物の処理
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| 該当分類 |
ごみ・リサイクル |
| 根拠となる法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第3項第2号,第18条第2項第2号 |
| 備考 | − |
| 様式ダウンロード |
高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書
[Word 43KB] 高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書 [xlsx 37KB] 届出書記入要領 [PDF 299KB] 届出書記入例 [PDF 125KB] |
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