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森林の土地の所有者届出制度

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概要 森林の土地の所有者の把握を進めるため,平成23年4月の森林法改正により,平成24年4月以降,森林計画区域内の森林の土地所有者となった方は市町村への届出が義務付けられました。(なお,この届出により,森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません)

個人か法人かによらず,売買契約のほか,相続,贈与,法人の合併などにより,森林(都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した場合に,事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
内容 土地所有者となった日から90日以内に,所得した土地のある市町村に届出をしてください。(新潟市の届出先は区役所)

届出書の様式に記入のうえ,次の書類を添付して提出して下さい。
1 その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
2 その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい),又は,土地売買契約書,相続分割協議の目録,土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
提出(手続)方法 持参・郵送
添付書類 ・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい),又は,土地売買契約書,相続分割協議の目録,土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 各区役所の届出先
 北区 産業振興課 TEL:025-387-1385
 江南区(東区・中央区) 産業振興課 TEL:025-382-4816
 秋葉区 産業振興課 里山活用・原油対策室 TEL:0250-25-5687
 南区 産業振興課 TEL:025-372-6525
 西区 農政商工課 TEL:025-264-7610
 西蒲区 産業観光課 TEL:0256-72-8431
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分まで(祝日を除く)
問い合わせ先 新潟市農林水産部農林政策課
TEL:025-226-1641
E-mail:nosei@city.niigata.lg.jp
又は,各区役所の受付窓口
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 新潟市ホームページ 森林の土地の所有者届出制度
該当分類 産業・仕事 > 産業
根拠となる法令 森林法第10条7の2第1項
備考 書式はPDFとワードがあります。
様式ダウンロード 森林の土地の所有者届出書(pdf版) [PDF 80KB]
森林の土地の所有者届出書(ワード版) [Word 41KB]
届出書の記載例 [PDF 103KB]
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