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概要 | 届出対象の特定粉じん排出等作業を実施する時にする手続きです。 |
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内容 | ・届出対象の特定粉じん排出等作業を伴う特定工事を施工するときは、作業開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出書を届出します。 【標準処理期間】7日 |
提出(手続)方法 | 持参または郵送とします。 委任状を提出したときは、任意代理人による手続きも可能です。 |
添付書類 | ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図を添付してください。見取図には主要寸法、特定建築材料の使用箇所を記入してください。 ・作業場の隔離、前室設置の状況示す見取図を添付してください。見取図には主要寸法、隔離作業場の容量、排気装置の設置場所及び排気口位置を記入してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市環境部環境対策課大気環境グループ 電話:025-226-1367 |
受付期間 | 開庁日(土・日祝祭日を除く)において、随時受け付けします。 |
受付時間 | 窓口での取扱 毎週月曜日〜金曜日の8:30〜17:30まで |
問い合わせ先 | E-mail:kankyo@city.niigata.lg.jp 電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
石綿(アスベスト)が使用されている建築物を解体する場合の規制や届け出に…
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その他の関連リンク |
アスベスト対策の概要について
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > その他 |
根拠となる法令 | 大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項) |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は、A4サイズで印刷してください。 ・添付する図面等の用紙サイズは問いません。 |
様式ダウンロード |
大気汚染防止法特定粉じん排出等作業実施届出書
[PDF 208KB] 大気汚染防止法特定粉じん排出等作業実施届出書 [Word 49KB] 大気汚染防止法特定粉じん排出等作業実施届出書(記載例) [PDF 196KB] |
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