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概要 | 東日本大震災により被災した家屋に代わるものを取得した場合、それに対して課税される固定資産税・都市計画税の減額を申請する手続きです。 |
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内容 | 東日本大震災により被災した家屋の所有者が、令和8年3月31日までに代替家屋を取得した場合、代替家屋の固定資産税・都市計画税のうち被災した家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。 ■適用対象者 (1) 被災家屋の所有者(共有物の場合は共有持分を有する者を含む) (2) (1)に相続があったときにおけるその相続人 (3) (1)と代替家屋に同居する三親等以内の親族 (4) (1)が法人の場合の合併法人又は分割継承法人 ■被災家屋の要件 東日本大震災により被災したことが「り災証明」等で確認できるもので、原則震災により滅失済みであるか、取壊・売買等による処分が行われたもの。 ■代替家屋の要件 被災家屋に代わるもので、原則として被災家屋と用途(種類)が同一であること。 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・「り災証明書(写し)」等、被災家屋が東日本大震災により滅失・損壊したことを証する書類 ・「平成23年度固定資産税家屋名寄帳(写し)」等、被災家屋が所在したことを証する書類 ・「解体契約書(写し)」、「売買契約書(写し)」等、被災家屋の処分状況等を確認できる書類 ・被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、「戸籍謄本(写し)」、「法人の登記簿謄本(写し)」等、その関係を確認できる書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日を除く) 平日の午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第56条第11項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
被災家屋の代替家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例適用申告書
[PDF 366KB] 記載例 [PDF 140KB] 軽減措置のお知らせ [PDF 130KB] |
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