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概要 | 東日本大震災における原発事故の災害により居住困難区域に指定された区域内にある住宅用地に代わるものを取得した場合、それに対して課税される固定資産税・都市計画税の減額を申請する手続きです。 |
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内容 | 対象区域内住宅用地の所有者が、当該対象区域内住宅用地に代わる土地を新たに取得した場合、対象区域内住宅用地の面積相当分について、その取得後3年度分までの固定資産税・都市計画税について、住宅用地の特例が適用されます。 ■適用対象者 (1) 対象区域内住宅用地の所有者(共有物の場合は共有持分を有するものを含む) (2) (1)に相続があったときにおけるその者の相続人 (3) (1)と代替住宅用地に新築される住宅に同居予定の三親等以内の親族 (4) (1)が法人の場合の合併法人又は分割継承法人 ■対象区域内住宅用地の要件 対象区域内家屋の敷地の用に供されていた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用があった土地 ■代替住宅用地の要件 対象区域内住宅用地に代わるものとして取得した土地で、住宅用地として使用する予定であるものであり、現状家屋又は構築物の敷地の用に供されていないもの ■取得期限 居住困難区域が指定された日から当該居住困難区域の指定が解除された日から起算して3月を経過する日までに取得した土地 |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・「対象区域内住宅用地の登記事項証明(写し)」等、対象区域内住宅用地を所有していたことを証する書類 ・「平成23年度固定資産税土地名寄帳(写し)」等、対象区域内住宅用地に住宅用地の特例の適用があったことを証する書類 ・「代替住宅用地の登記事項証明書(写し)」等、代替住宅用地の面積を証する書類 ・「建築概要書(写し)」等、代替住宅用地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類 ・対象区域内住宅用地の所有者と代替住宅用地の所有者が異なる場合は、「戸籍謄本(写し)」、「法人の登記簿謄本(写し)」等、その関係を確認できる書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第56条第13項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
対象区域内住宅用地の代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書
[PDF 427KB] 記載例 [PDF 685KB] |
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