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概要 | 東日本大震災により被災した住宅用地に代わるもの取得した場合、それに対して課税される固定資産税・都市計画税の減額を申請する手続きです。 |
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内容 | 被災住宅用地の所有者が、令和8年3月31日までに、当該被災住宅用地に代わる土地を新たに取得した場合、その取得後3年度分までの固定資産税・都市計画税について、住宅用地の特例が適用されます。 ■適用対象者 (1) 被災住宅用地の所有者(共有物の場合は共有持分を有する者を含む) (2) (1)に相続があったときにおけるその者の相続人 (3) (1)と代替住宅用地に新築される住宅に同居予定の三親等以内の親族 (4) (1)が法人の場合の合併法人又は分割承継法人 ■被災住宅用地の要件 被災家屋の敷地の用に供されていた土地で、平成23年度分の固定資産税について住宅用地の特例の適用があった土地 ■代替住宅用地の要件 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地で、住宅用地として使用する予定であるが、現状家屋又は構築物の敷地の用に供されていないもの |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | ・「り災証明書(写し)」等、被災家屋が東日本大震災により滅失・損壊したことを証する書類 ・「平成23年度固定資産税土地名寄帳(写し)」等、被災住宅用地に特例の適用があったことを証する書類 ・「代替住宅用地の登記事項説明書(写し)」等、代替住宅用地の面積を証する書類 ・「建築概要書(写し)」等、代替住宅用地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類 ・被災住宅用地の所有者と代替住宅用地の所有者が異なる場合は、「戸籍謄本(写し)」、「法人の登記簿謄本(写し)」等、その関係を確認できる書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日,12月29日から1月3日を除く) |
問い合わせ先 | 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課土地係 電話:025-226-2269、025-226-2271 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室土地係 電話:025-382-4032 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室土地係 電話:0256-72-8216 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい |
根拠となる法令 | 地方税法附則第56条第10項 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
被災住宅用地の代替住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書
[PDF 381KB] 記載例 [PDF 180KB] |
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