13002
概要 | 個人市民税特別徴収の納期特例において、給与支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出 |
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内容 | 給与の支払いを受ける者が、常時10人未満であり、納入すべき市町村長の承認を受けた場合、その特別徴収義務者は、個人市民税等の納期の特例を受けることができます。しかし、常時10人未満でなくなった場合は、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった届出が必要となります。 |
提出(手続)方法 | 給与の支払いを受ける者が常時10人以上となったことの届出書 |
添付書類 | − |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階) 電話 025−226−2253(直通) |
受付期間 | 新潟市役所開庁日 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時) |
問い合わせ先 | 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通) Fax025−223−4958 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第321条の5の2 新潟市市税条例第40条の4 新潟市市税条例施行規則第32条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書
[PDF 45KB] 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書(記載例) [PDF 28KB] |
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