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概要 | 公民館使用料の還付を請求する際の申請です。 |
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内容 | 納付した公民館使用料の還付を請求する際に申請します。 納付した使用料の還付を請求できる場合は,公民館を利用する日の7日以前に利用を取りやめた場合,及び利用者の責めに帰すことができない理由によって公民館を利用できなかかった場合です。 【標準処理期間】 30日 |
提出(手続)方法 | 窓口又は郵送で受付けます。 |
添付書類 | 不要 |
手数料・利用料金等 | 申請のための手数料は不要です。 |
受付窓口 | 豊栄地区公民館 025−387−2014 北地区公民館 025−387−1761 中地区公民館 025−250−2910 石山地区公民館 025−250−2930 中央公民館 025−224−2088 鳥屋野地区公民館 025−285−2371 東地区公民館 025−241−4119 関屋地区公民館 025−266−4939 亀田地区公民館 025−382−3703 横越地区公民館 025−385−2043 曽野木地区公民館 025−280−6810 新津地区公民館 0250−22−9666 小須戸地区公民館 0250−38−2234 白根地区公民館 025−372−5533 味方地区公民館 025−373−4788 月潟地区公民館 025−375−1050 坂井輪地区公民館 025−269−2043 西地区公民館 025−261−0031 黒埼地区公民館 025−377−1420 小針青山公民館 025−230−1071 巻地区公民館 0256−72−3329 岩室地区公民館 0256−72−8844 西川地区公民館 0256−88−2334 潟東地区公民館 0256−86−2311 中之口地区公民館 025−375−5008 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口申請:平日は午前9時から午後9時30分まで,日曜,祝日は午前9時から午後5時までにお願いします。 |
問い合わせ先 | 上記の受付窓口に記載されている連絡先 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
公民館を利用する場合,どうすればよいですか。
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その他の関連リンク |
各公民館
利用・貸館案内 新潟市役所 |
該当分類 |
教育・生涯学習 教育・生涯学習 > 生涯学習 |
根拠となる法令 | 社会教育法第24条 新潟市公民館条例第9条,新潟市公民館使用料徴収規則第4条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
新潟市公民館使用料還付申請書
[Word 41KB] 新潟市公民館使用料還付申請書(記載例) [PDF 91KB] |
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