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概要 | 新潟市内に法人の設立,設置,廃止,異動などがあった場合に必要な手続きです。 |
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内容 | 新潟市内に法人の設立,設置,廃止や商号変更,所在地変更,代表者変更など異動があった場合はその日から30日以内に法人設立・設置(新設)異動届出書を提出してください。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | 設立・設置は登記事項証明書と定款,異動には登記事項証明が必要です。届出内容によって添付書類が異なりますので,詳しくは下記の【様式ダウンロード】の【法人設立・設置(新設)異動届出書様式】の添付書類をご覧ください。 添付書類はコピー可です。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
法人市民税関連の書類の郵送先を変更したい場合の手続きについて知りたい
法人が市内に新しく支店を設置した場合の手続きについて知りたい 法人が名称、代表者等を変えた場合の手続きについて知りたい 法人を休業する場合の税の手続きについて知りたい 法人の決算期を変更した場合の手続きについて知りたい 法人を廃業する場合の税の手続きについて知りたい 法人が本店又は支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい NPOの法人市民税について知りたい |
その他の関連リンク |
新潟市役所
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該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第317条の2 新潟市税条例第28条第7項 新潟市税条例施行規則第41条 |
備考 | ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。 ・届出用紙は,新潟市役所市民税課で入手してください。 |
様式ダウンロード |
法人設立・設置(新設)異動届出書
[PDF 299KB] 法人設立・設置(新設)異動届出書記載例 [PDF 126KB] |
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