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概要 | 法人市民税の更正請求をする際に必要な手続きです。 |
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内容 | 法人市民税の申告書を提出した法人が,法人税額の更正等何らかの理由により先に申告した税額が過大となる場合,新潟市に更正請求書を提出してください。 【標準処理期間】 不定 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | 法人税の更正を受けた場合は法人税の更正通知書 ※その他の理由で更正請求する場合は,その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 |
受付期間 | 次のいずれかとなります。 1.申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内 ただし,法定納期限が平成23年12月2日以前に終了する事業年度の法 人市民税の申告分については,法定納期限から1年以内です。 2.国の税務官署が法人税額の更正通知をした日から2ヶ月以内 3.判決等で事実が異なることが確定したとき,その事由が生じた日の翌日から2ヶ月以内 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
法人市民税の更正請求の方法を教えて欲しい
法人市民税の申告書・届出書の提出先について知りたい |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第20条第9項・第321条第8項 |
備考 | ・申告書を印刷して提出する場合,A4サイズで印刷してください。 ・申告書は,新潟市役所市民税課で入手してください。 |
様式ダウンロード |
法人市民税更正請求書
[PDF 100KB] |
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