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概要 | 新潟市内に事業所がある法人が法人市民税の確定申告・仮決算による中間申告・修正申告をする際に必要な手続きです。 |
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内容 | 1.確定申告 事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に,確定した決算に基づいて法人市民税確定申告書を新潟市に提出してください。 2.中間申告 事業年度が6ヶ月を超え,前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は,新潟市に法人市民税の中間申告又は予定申告をする義務があります。その際,仮決算により申告する場合は,法人市民税中間申告書を提出してください。 3.修正申告 法人税の修正申告書提出,法人税更正・決定で,先に新潟市に申告した法人市民税額等に不足がある場合,法人市民税修正申告書を提出してください。 なお,H23.4.1以降に開始した事業年度分の申告については,H23改正後の申告書で提出してください。 |
提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参,または郵送 郵送のあて先は 〒951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市役所市民税課法人・諸税係 |
添付書類 | ・新潟市内のほか,新潟市外にも事務所・事業所等を有する法人で,主たる事務所(本社)が当市にある場合・・・課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) ・事業年度終了日が平成19年2月末日から平成20年1月末日に該当し,かつ,2以上の旧市町村に事務所を有する法人・・・不均一課税に伴う法人税割額の計算に関する明細書 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 |
受付期間 | 確定申告:事業年度の終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 中間申告:事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 修正申告:法人税に係る修正申告,更正又は決定による場合は,これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外は遅滞なく。 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜 8時30分〜17時30分まで |
問い合わせ先 | 新潟市役所市民税課法人・諸税係 電話:025-226-2249 新潟市役所コールセンター 電話:025-243-4894 http://www.4894.call.city.niigata.jp/ |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
法人市民税の申告書・届出書の提出先について知りたい
法人などに課税される税について知りたい 赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい |
その他の関連リンク | − |
該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第321条第8項 新潟市税条例第11条第1項・第17条・第23条 |
備考 | ・申告書を印刷して提出する場合,A4サイズで印刷してください。 ・申告書は,新潟市役所市民税課で入手してください。 |
様式ダウンロード |
法人市民税確定申告書(第20号様式)
[PDF 161KB] 法人市民税納付書 [PDF 156KB] 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の3) [PDF 28KB] 不均一課税に伴う法人税割額の計算に関する明細書 [PDF 44KB] 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) [PDF 27KB] |
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