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概要 | 給与の支払状況の報告 |
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内容 | 給与支払者は、法人か個人かを問わず、すべての従業員について、前年中に支払った給与に関する給与支払報告書を1月31日までに提出しなければなりません。 課税事務の都合上、1月中旬までのご提出にご協力をお願いいたします。 また、公平かつ適正な課税の観点から、支払金額の多少にかかわらずご提出をお願いいたします。 【提出先】 (1)1月1日現在に在職されている方は、同日現在における住所所在地の市町村 (2)前年中に退職された方は、退職日現在における住所所在地の市町村 |
提出(手続)方法 | 令和3年1月以後の提出については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスクによる提出が義務づけられました。 eLTAXまたは光ディスクで提出する場合は「特別徴収義務者指定番号」を必ず入力してください。 紙で提出する場合は「総括表」を表紙として添付し、給与支払報告書を「普通徴収者分仕切紙」で特別徴収できる方とできない方に分けてください。 給与支払報告書は正票1枚のみを提出してください。 新潟市に提出すべき方の分は区ごとに分けずに、全て新潟市市民税課に提出してください。 |
添付書類 | なし |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 新潟市市民税課(古町ルフル ふるまち庁舎3階) 電話 025−226−2253(直通) |
受付期間 | 新潟市役所開庁日 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分(郵送は随時) |
問い合わせ先 | 郵便番号951−8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 新潟市市民税課特別徴収係 電話 025−226−2253(直通) Fax 025−223−4958 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
eLTAX 地方税ポータルシステム
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該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | 地方税法第317条の6 地方税法施行規則第10条 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
給与支払報告書 使用方法
[PDF 93KB] 給与支払報告書(総括表) [PDF 109KB] 給与支払報告書(個人別明細書) [PDF 108KB] 給与支払報告書(入力用) [xlsx 162KB] |
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