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概要 | 個人の前年中の収入・所得等の申告をする手続きです。 |
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内容 | 個人の前年中の収入・所得等について申告する手続きです。 1月1日現在、新潟市に住所があった人で、税務署へ確定申告書を提出していない人、所得が給与所得のみで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていない人は、市民税・県民税申告書を提出してください。 申告がない場合,国民健康保険料の算定や健康保険の扶養認定、児童手当の申請等に必要な課税(非課税)証明書の発行ができない場合がありますので、該当する方は必ず申告をしてください。 (申告に必要なもの) ・申告書(窓口に設置してあります) ・申告者の本人確認書類(個人番号カード、又は通知カード及び身元確認書類) ・給与や年金の源泉徴収票(なければ給与明細書等の収入が明らかになる書類) ・事業,不動産所得の収入・経費の明らかになる書類 ・各種領収書または証明書等(医療費,生命保険料,地震保険料,国民健康保険料,介護保険料,国民年金保険料,身体障害者手帳など) |
提出(手続)方法 | 窓口のほか郵送での受付 |
添付書類 | 郵送される場合は領収書,証明書等はすべて添付が必要です。添付がないと控除を受けられない場合があります。 土地・建物・株式等の譲渡所得がある場合は,市民税・県民税申告書(分離課税等用)を一緒に提出してください。 身元確認書類の例…運転免許証、パスポート、健康保険証 ※1、各種障害手帳等 ※1 郵送で提出の場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコード等をマスキング(黒く塗りつぶす)してください。 |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 財務部市民税課 市民税第1〜4係 中央区・南区にお住まいの人 :市民税第1係 電話025-226-2245 東区・江南区にお住まいの人 :市民税第2係 電話025-226-2365 西区・西蒲区にお住まいの人 :市民税第3係 電話025-226-2370 北区・秋葉区にお住まいの人 :市民税第4係 電話025-226-2375 |
受付期間 | − |
受付時間 | 窓口での取扱時間は、月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで(祝・休日を除く) |
問い合わせ先 | 財務部市民税課 市民税第1〜4係 中央区・南区にお住まいの人 :市民税第1係 電話025-226-2245 東区・江南区にお住まいの人 :市民税第2係 電話025-226-2365 西区・西蒲区にお住まいの人 :市民税第3係 電話025-226-2370 北区・秋葉区にお住まいの人 :市民税第4係 電話025-226-2375 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
前年中に所得がなかったが,市・県民税の申告は必要か知りたい
医療費控除を受けるために必要なものが知りたい |
その他の関連リンク |
個人住民税額の試算と申告書の作成
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該当分類 |
税金 税金 > 市・県民税 |
根拠となる法令 | ・所得税法第120条外 ・地方税法第317条の2(市町村民税の申告等) ・市税条例第28条,第29条(市民税の申告等) |
備考 | − |
様式ダウンロード |
R4市民税・県民税申告書
[PDF 878KB] R4市民税・県民税申告の手引き [PDF 1251KB] R5市民税・県民税申告書 [PDF 341KB] R5市民税・県民税申告の手引き [PDF 983KB] R6市民税・県民税申告書 [PDF 917KB] R6市民税・県民税申告の手引き [PDF 1049KB] |
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