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原動機付自転車、小型特殊自動車等の新規登録・名義変更申告

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概要  原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフト等)、ミニカー(50cc以下)等の新規登録・名義変更・改造による車種変更があった場合に必要な手続きです。
内容  原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクター・フォークリフト等)、ミニカー(50cc以下)等を所有した場合に新規登録し、ナンバーの交付を受けるために必要な手続きです。
また、上記の車両等を譲り渡すなど車両の名義を変更、改造により車種を変更した場合に必要な手続きです。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」を提出してください。
連絡所ではナンバープレート、標識交付証明書等の交付は後日になります。
提出(手続)方法 下記窓口へ持参し手続きしてください。
代理人(業者等)であっても委任状は不要です。 
添付書類 ・新規登録・名義変更の場合 →
◎販売証明書、譲渡証明書、廃車申告受付書のいずれか
◎届出者の本人確認書類(運転免許証など)
※未廃車の場合はナンバープレートと標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の場合→対象車両の要件を満たすことが判る資料
・改造の場合 → ◎改造した業者の証明書又は改造した内容の判る資料
手数料・利用料金等 無料
受付窓口 ・市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
・北区区民生活課
・東区区民生活課
・江南区区民生活課
・秋葉区区民生活課
・南区区民生活課
・西区区民生活課
・西蒲区区民生活課
・北区北出張所
・東区石山出張所
・中央区東出張所、南出張所
・江南区横越出張所
・秋葉区小須戸出張所
・南区味方出張所、月潟出張所
・西区黒埼出張所、西出張所
・西蒲区岩室出張所、西川出張所、潟東出張所、中之口出張所
受付期間 随時
受付時間 窓口での取扱時間(土、日曜、祝日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで
問い合わせ先 市民税課 法人・諸税係  TEL:025-226-2251
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
原動機付自転車または小型特殊自動車の登録方法について知りたい
原動機付自転車または小型特殊自動車の名義変更の方法は?
その他の関連リンク
該当分類 税金
税金 > その他
根拠となる法令 ・地方税法第463条の19
・市税条例第83条第1項、第2項
備考 ・用紙を印刷して提出する場合は,A4サイズで印刷してください。
・申告書を印刷できない場合は,最寄りの区役所等で入手してください。
様式ダウンロード 軽自動車(種別割)税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDF 69KB]
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)記載例 [PDF 111KB]
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