11815
概要 | 屋外広告業の登録を行ったものが,業務主任者を選任できなくなったときに必要な手続き |
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内容 | 屋外広告業者が,本市の区域内において営業を行う営業所で,業務主任者を選任できなくなったときは30日以内に届出が必要です。 なお,屋外広告業は業務主任者を選任できなくなった日から休止しなければなりません。 |
提出(手続)方法 | 持参,郵送 |
添付書類 | 登録状況確認書(登録済証,変更登録済証,休止証,休止解除証のうち,交付をうけたもの及び提出した書類の副本を一連の書類としてまとめたもの) |
手数料・利用料金等 | 不要 |
受付窓口 | 都市計画課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階 TEL:025-226-2825 FAX:025-229-5150 e-mail:tokei@city.niigata.lg.jp |
受付期間 | 随時 |
受付時間 | 窓口:月〜金曜日 8時30分〜17時30分 |
問い合わせ先 | 都市計画課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階 TEL:025-226-2825 FAX:025-229-5150 e-mail:tokei@city.niigata.lg.jp |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
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その他の関連リンク |
屋外広告業の登録について
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該当分類 |
住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > まちづくり 産業・仕事 産業・仕事 > 産業 |
根拠となる法令 | 新潟市屋外広告物条例第22条の9 新潟市屋外広告物条例施行規則第16条の8 |
備考 | − |
様式ダウンロード |
屋外広告業休止届出書(別記様式第14号の9)
[docx 16KB] 屋外広告業休止届出書(別記様式第14号の9) [PDF 54KB] |
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