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(新規)管理医療機器販売業・貸与業届出

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概要 新たに管理医療機器販売業又は貸与業を始める場合に行う手続き
内容 新たに管理医療機器販売業又は貸与業を始める場合には、事前に届出が必要です。
*特定管理医療機器を取り扱う場合には、管理者の設置が必要です。
*届出に対して許可証や証明書等は交付されません。届出したことを証する書類が必要な場合は、管理医療機器販売業・貸与業届出済証交付申請を行ってください(任意。手数料として現金1,200円が必要です。)。手続については、関連リンクからご確認ください。
*管理医療機器であっても、特定保守管理医療機器に該当するものを販売等する場合は、高度管理医療機器等販売業等の許可の取得が必要です。
提出(手続)方法 持参
添付書類 【提出書類】
・管理医療機器販売業・貸与業届書
・営業所平面図(医療機器の保管場所を記載ください。管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所の場合は添付不要です。)
特定管理医療機器を取扱う場合は、上記の他に次の書類が必要です。
・管理者雇用(勤務)証明書
・管理者の資格を証する書類(詳細は様式ダウンロードの「管理医療機器販売業・貸与業の営業所管理者の資格を証明する書類一覧表」をご覧ください。)
手数料・利用料金等 なし
受付窓口 保健所保健管理課薬事指導係 電話 025-212-8189
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階)
E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
受付期間 随時
受付時間 月曜日〜金曜日 8時30分から17時30分まで
(土,日曜日,祝日,休日及び12月29日〜1月3日を除く)
問い合わせ先 保健所保健管理課薬事指導係 電話 025-212-8189 Fax 025-246-5672
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階)
E-mail:hokenkanri@city.niigata.lg.jp
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
薬局開設や医薬品販売業,医療機器販売業,毒劇物販売業などの手続きについ…
その他の関連リンク 管理医療機器販売業・貸与業届出済証交付申請
該当分類 ライフイベント
ライフイベント > 仕事
医療・福祉・健康
医療・福祉・健康 > 医療
根拠となる法令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
備考
様式ダウンロード 様式(届書・添付書類一式) [docx 30KB]
様式(届書・添付書類一式) [PDF 129KB]
記載例 [PDF 173KB]
管理医療機器販売業・貸与業の営業所管理者の資格を証明する書類一覧表 [PDF 114KB]
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