10189
概要 | 同じ区内で住所の変更(転居)をした時の届出です。 |
---|---|
内容 | 同じ区内で住所の変更(転居)があったときの届出です。 転居の日から14日以内に手続きをしてください。 この届出は,居住関係の証明,選挙人名簿の登録,学校の転入学,国民健康保険・国民年金・介護保健の資格や給付,印鑑の登録と証明など,日常生活と密接な関係があります。 虚偽の届出を防ぐため,届出人の本人確認を行っています。 【標準処理時間】15分 |
提出(手続)方法 | 新しい住所に住み始めてから14日以内に担当窓口で転居の届出をしてください。 ・住み始める前に届けることはできません。 ・手続きは平日のみの受付になります。 ・正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。 ・代理の方による手続きもできます(ただし,委任状が必要な場合があります) ・郵送での手続き及び行政サービスコーナーでの手続きはできません。 |
添付書類 | ・届出人の本人確認書類(「その他関連リンク」参照) ・国民健康保健被保険者証(国民健康保険加入者の場合) *転居する人が世帯主であった場合,又は世帯主になる場合は世帯員全員の保険証も必要です。 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ) ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) ・来庁される方が代理人(本人及び世帯員以外)の場合は,委任状 |
手数料・利用料金等 | 無料 |
受付窓口 | 区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)・出張所・連絡所(ただし,連絡所は届書をお預かりしますが,転居後の住民票等証明書の交付が翌日以降になります。)です。 行政サービスコーナーでは手続きできません。 外国籍の方が異動する場合及び住民基本台帳カードをお持ちの方は,区役所のみとなります。 |
受付期間 | 随時(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
問い合わせ先 | 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255 東区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-250-2235 中央区役所窓口サービス課届出・申請チーム 電話 025-223-7126 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4203 秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5674 南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105 西区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-264-7211 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 |
この手続に関連する 「よくある質問」リンク |
新潟市の同じ区内で転居する場合の住所変更手続きについて
住所の変更届はいつから受付けてもらえるか。 平日に,転入・転出や異動などの届出ができない場合,どうすればよいですか |
その他の関連リンク |
本人確認書類
申請書事前作成サービス 申請書事前作成サービス 利用条件等 |
該当分類 |
ライフイベント ライフイベント > 住宅・引越し 住民票・印鑑・戸籍・パスポート 住民票・印鑑・戸籍・パスポート > 引越し(転入・転出) |
根拠となる法令 | 住民基本台帳法 |
備考 | この手続きは「申請書事前作成サービス」がご利用いただけます。本サービスを利用した届出は、区役所に限り受け付けます(出張所等では届出できません)。そのほかの利用条件・制約事項等の詳細は、関連リンクをご覧ください。 |
様式ダウンロード |
委任状
[PDF 543KB] |
---|