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取扱品目変更届(食品営業施設関係)

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概要 取扱う食品を大幅に変更する場合に行う届出
内容 取扱う食品を大幅に変更する場合に行う届出です。
ただし,変更できる食品群は同一の業種内の範囲です。

飲食店営業において「すし屋」から「そば屋」など品目を大幅に変更する場合や,「一般食堂」から「仕出し」や「弁当屋」に変更する場合などがあり,施設の構造変更を伴う場合は施設の変更が必要な場合があります。
製造業においては製造品目に制限のある許可を持っている場合,取扱品目を変更する場合の届出です。
提出(手続)方法 事前に変更内容を保健所にお問合わせの上,届出用紙を持参,郵送又はファックスとなります。
令和3年5月末までに許可を取得した施設は電子申請も可能
添付書類 施設の変更を伴う場合:施設の図面(新,旧)
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市保健所 食の安全推進課 
 TEL:025-212-8226
新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
(新潟市総合保健医療センター3階)
受付期間 随時
受付時間 窓口:月〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時30分
問い合わせ先
この手続に関連する
「よくある質問」リンク
その他の関連リンク 本手続の電子申請は新・オンライン申請システム「e-NIIGATA」を使用してください。
食品営業許可申請及び届出について
該当分類 産業・仕事
根拠となる法令 食品衛生法施行規則第71条
備考
様式ダウンロード 営業許可申請書・営業届(変更) ※令和3年6月以降に許可を取得した施設 [PDF 496KB]
【記入例】取り扱う食品を変更する場合 ※令和3年6月以降に許可を取得した施設 [PDF 678KB]
取扱品目変更届 ※令和3年5月末までに許可を取得した施設 [PDF 89KB]
【記入例】取扱品目変更届出書 ※令和3年5月末までに許可を取得した施設 [PDF 158KB]
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